【第二章】行政が関わるサプリメント「特定保険用食品」「 栄養機能食品」「機能性表示食品」
第一章では、サプリメントと医薬品では、できる表現が異なり、 身体の変化をうたう「効能」に触れるのは薬機法違反だと学びました。しかし、サプリメントなどの健康食品であっても、国が設定した安全性や有効性等の基準を満たしていれば、ある程度の効能をうたうことを認める制度があります。
大きく分けて保健機能食品(さらに特定保健用食品、栄養機能食品に分類されます)」「特別用途食品」「機能性表示食品」に分類されます。
仕組みと全体図
保健機能食品には、効能表現に許可をもらう特定保健用食品(=特保)と一定の基準をクリアすれば、定めている表現が使える栄養機能食品があります。
まずは、ハードルの高い「特定保健用食品(=特保)」から説明していきます。
1.特定保険用食品(=特保)とは
特定保健用食品(=特保)は「お腹の調子を整える」など、その食品を摂取することで、 特定の目的が期待できることを表示できる食品を指します。「保健の用途」を表示するには、有効性や安全性等に関する科学的根拠について審査を受け、消費者庁長官の許可を受ける必要があります。(健康増進法第26条)

特保で認められている表現や成分
特保として認められた許可表現はおおむね10カテゴリーです。
[1] お腹の調子を整える食品
[2] 血圧が高めの方に適する食品
[3] コレステロールが高めの方に適する食品
[4] 血糖値が気になる方に適する食品
[5] ミネラルの吸収を助ける食品
[6] 食後の血中の中性脂肪を抑える食品
[7] 虫歯の原因になりにくい食品
[8] 歯の健康維持に役立つ食品
[9] 体脂肪がつきにくい食品
[10] 骨の健康が気になる方に適する食品

例:血圧関連のサプリメントを出す場合
NG表現:血圧を下げる
OK表現:血圧が高めの方に適してます
※血圧200が130に下がるというデータや効能表現はNGです。
たとえば、血圧が130~160で動いている人が120~140で安定するようなデータを出し、「 血圧が高めの方に適した食品です」であればOK
関与成分として認められたものには、次のようなものがあります。
表示内容 | 関与成分(保健機能成分) | |
1) | お腹の調子を整える食品 | イソマルトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、ポリデキストロース、キシロオリゴ糖、グアーガム分解物、サイリウム種皮、ビール酵母由来の食物繊維、フラクトオリゴ糖、ポリデキストロース、ラクチュロース、寒天由来の食物繊維、小麦ふすま、大豆オリゴ糖、低分子化アルギン酸ナトリウム、難消化性デキストリン、乳果オリゴ糖、ビフィズス菌、乳酸菌等 |
2) | 血圧が高めの方に適する食品 | カゼインドデカペプチド、かつお節オリゴペプチド、サーデンペプチド、ラクトトリペプチド、杜仲葉配糖体 |
3) | コレステロールが高めの方に適する食品 | キトサン、サイリウム種皮由来の食物繊維、リン脂質結合大豆ペプチド、植物スタノールエステル、植物ステロール、低分子化アルギン酸ナトリウム、大豆たんぱく質 |
4) | 血糖値が気になる方に適する食品 | Lーアラビノース、グァバ葉ポリフェノール、難消化性デキストリン、小麦アルブミン、豆鼓エキス |
5) | ミネラルの吸収を助ける食品 | CCM(クエン酸リンゴ酸カルシウム)、CPP(カゼインホスホペプチド)、フラクトオリゴ糖、ヘム鉄 |
6) | 食後の血中の中性脂肪を抑える食品 | ジアシルグリセロール、グロビン蛋白分解物 |
7) | 虫歯の原因になりにくい食品 | マルチトール、パラチノース、茶ポリフェノール、還元パラチノース、エリスリトール |
8) | 歯の健康維持に役立つ食品 | カゼインホスホペプチドー非結晶リン酸カルシウム複合体、キシリトール、マルチトール、リン酸一水素カルシウム、フクロノリ抽出物(フノラン)、還元パラチノース、第二リン酸カルシウム |
9) | 体脂肪がつきにくい食品 | ジアシルグリセロール、ジアシルグリセロール植物性ステロール(β-シトステロール) |
10) | 骨の健康が気になる方に適する食品 | 大豆イソフラボン、乳塩基性タンパク質 |
※こちらに表示してあるものと同じ保健機能成分(関与成分)を含んでいる食品でも、配合の割合や他の成分との相互作用などの関係もあるため、トクホと全く同じ働きをするわけではありません。 |
特保の課題と法改正
表現を見ても分かるように、特保で言える効能は、大きく制限されています。医薬品の領域を侵害してはならないという考え方が強いため、 これまで許可された標示も基本的に10カテゴリーのみ。

①条件付特保
今までの特保の審査基準では認められなかったものに対しても、一定の有効性が確認される食品に対して、 「効果の根拠が確立されていない」という表示を付けることを条件に特保許可対象品として認めるというもの。
商品特徴/大麦若葉由来の食物繊維を含んでおり、根拠はかならずしも確立されていませんが、お腹の調子を穏やかに保ちたい方やお通じの気になる方に適している可能性がある食品

②規格基準型特保
特定保健用食品として許可実績が十分あるなど 科学的根拠が蓄積されている食品については、臨床試験を行わずに、消費者庁事務局にて規格基準に適合するか否かの審査と許可ができるようになりました。下記3つの条件を満たす成分が対象です。
[1]保健の用途が100件を超えている
[2]関与成分の最初の許可から6年を経過している
[3]複数の企業が許可を取得している
表示 | 成分類型 | 成分 |
お腹の調子を整える | 食物繊維 | [1]難消化性デキストリン [2]ポリデキストロース [3]グアーガム分解物 |
ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、お腹の調子を整える | オリゴ糖 | [1]大豆オリゴ糖 [2]フラクトオリゴ糖 [3]乳果オリゴ糖 [4]ガラクトオリゴ糖 [5]キシロオリゴ糖 [6]イソマルトオリゴ糖 |
糖の吸収をおだやかにするので 食後の血糖値が気になる方に適する |
難消化性デキストリン |
特保とアフィリエイトの関係性
特保の「保健の効果等」の表示は、 国からの個別の許可によって認められたものです。製品表示だけでなく、アフィリエイトなどの広告宣伝であっても、許可又は承認を受けた内容を逸脱した表示をすることは認められていないので、表現には注意しましょう。
2.栄養機能食品とは
「栄養機能食品」とは、高齢化やライフスタイルの変化等により通常の食生活を行うことが難しく、 1日に必要な栄養成分(主にビタミン・ミネラル)を摂れない場合、その補給・補完のために利用する食品のことを指します。

具体的な栄養機能食品の表示事項や表示例を以下に記載します。
栄養機能食品の例
特定の栄養成分につき、一日当たりの摂取目安量の中に含まれる量の基準値(上限値と下限値)が 国が指定する基準に従っていれば、国へ届け出たり許可申請したりせずに、該当する栄養成分の機能を表示することができます。
機能に関する表示を行うことが出来る栄養成分は、下記20種類です。 栄養機能食品の表示では、「栄養機能食品(ビタミンC)」のように、栄養機能食品であることを表示して、その後ろに該当の栄養成分の名称を表示します。表示した成分について、例えば、「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。」のように、機能を表示することができます。規格に定められた栄養成分以外の成分の機能や、「疲れ目の方に」などといった特定の用途は表示できません。 また、栄養機能食品は不足している栄養素を補うためのものであって、健康効果が保証されているものではありません。「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。」と注意書きをしましょう。 2005年2月1日に出た通知「保健機能食品制度の見直しに伴う栄養機能食品の取扱いの改正について」によって法改正がされました。 事例 本商品は消費者庁の基準をクリアした栄養機能食品です。 ↓ 改正後<ダイエットフコイダン> 本商品は消費者庁の基準をクリアした栄養機能食品です。(栄養素ビタミンD) ※消費者に誤解を与えないために、どの栄養素が基準をクリアしたのか表示する必要があります 栄養機能食品の表現に関するルールはパッケージ上の表示を対象としていますが、広告でも許可表示のニュアンスを超えるのはNGです。 【事例】 この書き方だと、C800を飲めば抗酸化ができる!という誤解を与えてしまいます。 栄養成分の機能に関する説明を記載しておくことで、 食品衛生法・JAS法・健康増進法の3つの法律の食品の表示に関する規定をまとめたのが食品表示法です(2015年4月~)この法律によって、食品表示に関するルールは大きく変わりました! ①栄養成分表示:熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量(ナトリウム)の5項目は必ず記載する必要があります ※パッケージに「カルシウム入り」と書いた場合、カルシウムの量も必ず記載しましょう ➁原料原産地表示:原材料は多い順に記載します。食品原材料と添加物は分けて書きましょう。 ➂製造固有記号:製品で最も多く使われた原材料の原産地を表示します(2020年4月より必須!) 栄養強調表示は栄養成分の量が多いことや少ないこと、無添加など、栄養成分に関するアピールポイントの表示に関する制度で以下の3つに分類されます。 表示をする場合は定められた条件を満たす必要があります。 ①補給ができる旨の表示(食品表示基準第7条、第21条、別表第12) ②適切な摂取ができる旨の表示(食品表示基準第7条、第21条、別表第13) ③ 添加していない旨の表示(食品表示基準第7条) 「高○○○」や「○○入り」など、その成分が入っていることを強調する場合や、「○○控えめ」など、その成分が入っていないことを強調して表示する場合についても栄養表示基準が設けられてます! 強調表示で下記の表現例はOKです 高い旨の表示をする場合は、次のいずれかの基準値以上であること 含む旨の表示をする場合は、次のいずれかの基準値以上であること 含まない旨の表示をする場合は、次の基準値に満たないこと 低い旨の表示をする場合は、次の基準値以下であること かつ飽和脂肪酸由来エネルギーが全エネルギーの10% かつ飽和脂肪酸の含有量 かつ飽和脂肪酸のエネルギー量が10% かつ飽和脂肪酸の含有量 かつ飽和脂肪酸のエネルギー量が10% 強調表示は積極的にその栄養成分の量について主張するものなので、 実際の分析値の値が表示値の量よりも大きい場合はOKですが、少ない場合の誤差の許容範囲はNGです。 第二章で学んだように、健康食品の効果表現としては、例外的に特定保健用食品(=特保)や栄養機能食品(合わせて保健機能食品)のみ認められています。 そのため、対象が限られていて、多くの企業が商品の効果を表示することができず、消費者も「朝からすっきり」「新聞の細かい字が気にならない」と曖昧なキャッチコピーをもとに購入を決めなければなりません。 機能性表示の制度が導入されることによって、企業はエビデンスがあれば健康食品の効果を表示できるようになり、消費者もストレートな表現を基に商品を選べるようになります。 ①言える範囲: 「病気の予防・診断・治療的な表現」と「改造的表現」をのぞく表現に関して基本的に認められています。 [1] 病気の予防・診断・治療的な表現 [2] 改造的表現 ②機能性エビデンス:①で機能性表示の言える範囲について説明しましたが、その 表現をする際の根拠として科学的なエビデンスが必要です。 臨床試験:商品の機能性を表示したい場合 【試験方式】 RCT(ダブルブラインドプラセボ群間比較試験) ※試験は基本的に12週間続けます。 ただし、便秘などの試験では2週間でも足ります。この点に関して機能性表示が参照するトクホの通知は次のように言っています。(食安新発0201002号・平成17年2月1日) 摂取期間は、有効性の発現、経時的な効果の減弱(いわゆる「なれ」)がないことの確認のため、一般的には3ヶ月程度以上を設定することが必要と考えられる。特に、変動しやすい項目を対象とするものや体脂肪の蓄積等の適応による戻りの可能性があるものでは、試験期間は長い方が望ましい。 ③成分エビデンス:機能性表示制度には機能性関与成分(=有効成分)に対する規制があり、2つの要件を満たす必要があります。 成分の特定と定量:機能性表示制度においては1日摂取量や含有量や作用機序を問題とするので、何が機能性関与成分なのかを定める必要があります。 作用機序:機能性関与成分が効果をもたらすメカニズムのことを指します。 【例】A社がアスタキサンチンを機能性関与成分とした美容ドリンクを作ったとします。この場合、A社は、美容ドリンクの 1日摂取量とその中に含まれる機能性関与成分の量を届け出なければなりません。 ■1日摂取量:10ml 【パッケージへの記載事項のイメージ】 ※国の認証を受けたものではないことを明記する必要があります。 それでは、第二章で学んだことをまとめます。
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
第5欄
栄養成分
下限値
栄養成分の機能
上限値
摂取をする上での注意事項
n-3系脂肪酸
0.6g
n-3系脂肪酸は、皮膚の健康維持を助ける栄養素です。
2.0g
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
亜鉛
2.64mg
亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。
15mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。亜鉛の摂り過ぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。
カリウム
840mg
カリウムは、正常な血圧を保つのに必要な栄養素です。
2800mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。腎機能が低下している方は本品の摂取を避けてください。
カルシウム
204mg
カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
600mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
鉄
2.04mg
鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。
10mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
銅
0.27mg
銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。
6.0mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。
マグネシウム
96mg
マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。
300mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。
ナイアシン
3.9mg
ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
60mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
パントテン酸
1.44mg
パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
30mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
ビオチン
15μg
ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
500μg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンA
231μg
ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
600μg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。妊娠三か月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。
ビタミンB1
0.36mg
ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
25mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンB2
0.42mg
ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
12mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンB6
0.39mg
ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
10mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンB12
0.72μg
ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。
60μg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンC
30mg
ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。
1000mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンD
1.65μg
ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。
5.0μg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンE
1.89mg
ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。
150mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンK
45μg
ビタミンKは、正常な血液凝固能を維持する栄養素です。
150μg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。血液凝固阻止薬を服用している方は本品の摂取を避けてください。
葉酸
72μg
葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。
200μg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育がよくなるものではありません。
法改正
従来<ダイエットフコイダン>栄養機能食品の広告事例と注意すべき点
あくまで不足した栄養素を補う役割だと示しましょう。
食品表示法とは?
任意表示:飽和脂肪酸、食物繊維、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール、糖質、糖類、ミネラル、ビタミン。栄養強調表示制度とは?
~栄養成分の量が多いことを強調~
強調表示の種類
高い旨
含む旨
強化された旨
絶対表示
相対表示
表現例
高○○
△△豊富
□□たっぷり○○含有
△△源
□□入り○○30%アップ
△△2倍
該当する栄養成分等
たんぱく質、食物繊維、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸
~栄養成分の量又は熱量が少ないことを強調~
強調表示の種類
含まない旨
低い旨
低減された旨
絶対表示
相対表示
表現例
無○○
△△ゼロ
ノン□□低○○
△△控えめ
□□ライト○○30%カット
△△gオフ
□□ハーフ
該当する栄養成分等
熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウム
~無添加を強調~
強調表示の種類
無添加強調表示
表現例
○○無添加
△△不使用
該当する栄養成分等
糖類、ナトリウム塩
高い旨の表示
高、多い、豊富、たっぷり
低い旨の表示
低、ひかえめ、少、ライト、ダイエット
含む旨の表示
源、供給、含む、入り、含有、使用
含まない旨の表示
無、ゼロ、ノン、フリー
栄養成分
食品100gあたり
( )内は、一般に飲用に供する液状での食品100ml当たりの場合100kcal
当たり食品100gあたり
( )内は、一般に飲用に供する液状での食品100ml当たりの場合100kcal
当たり
たんぱく質
12g(6g)
6g
6g(3g)
3g
食物繊維
6g(3g)
3g
3g(1.5g)
1.5g
カルシウム
210mg(105mg)
70mg
105mg(53mg)
35mg
鉄
3.6mg(1.8mg)
1.2mg
1.8mg(0.9mg)
0.6mg
ナイアシン
4.5mg(2.3mg)
1.5mg
2.3mg(1.1mg)
0.8mg
パントテン酸
1.50mg(0.75mg)
0.50mg
0.75mg(0.38mg)
0.25mg
ビオチン
9.0μg(4.5μg)
3.0μg
4.5μg(2.3μg)
4.5μg(2.3μg)1.5μg
ビタミンA
162μg(81μg)
54μg
81μg(41μg)
27μg
ビタミンB1
0.30mg(0.15mg)
0.10mg
0.15mg(0.08mg)
0.05mg
ビタミンB2
0.33mg(0.17mg)
0.11mg
0.17mg(0.09mg)
0.06mg
ビタミンB6
0.45mg(0.23mg)
0.15mg
0.23mg(0.11mg)
0.08mg
ビタミンB12
0.72μg(0.36μg)
0.24μg
0.36μg(0.18μg)
0.12μg
ビタミンC
30mg(15 mg)
10mg
15mg(8mg)
5mg
ビタミンD
0.75μg(0.38μg)
0.25μg
0.38μg(0.19μg)
0.13μg
ビタミンE
3.0mg(1.5mg)
1.0mg
1.5mg(0.8 mg)
0.5mg
葉酸
60μg(30μg)
20μg
30μg(15μg)
10μg
栄養成分
食品100gあたり
( )内は、一般に飲用に供する液状での食品100 ml当たりの場合食品100gあたり
( )内は、一般に飲用に供する液状での食品100 ml当たりの場合
熱量
5kcal(5kcal)
40kcal(20kcal)
脂質
0.5g(0.5g)
3g(1.5g)
飽和脂肪酸
0.1g(0.1g)
コレステロール
(注)1食分の量を15g以下と表示するものであって当該食品中の脂肪酸の量のうち飽和脂肪酸の含有割合が15%以下で構成されているものを除く
(注)1食分の量を15g以下と表示するものであって当該食品中の脂肪酸の量のうち飽和脂肪酸の含有割合が15%以下で構成されているものを除く
糖類
0.5g(0.5g)
5g(2.5g)
ナトリウム
5mg(5mg)
120mg(120mg)
強調表示の誤差について
たとえば、「ビタミンCたっぷり」と強調表示する場合、「ビタミンC 100mg」なら強調表示はOKですが、「ビタミンC 27mg」なら強調表示はNGです。
3.機能性表示食品とは
しかし、特定保健用食品(=特保)は許可手続きに時間と費用がかかること、栄養機能食品は対象成分が限定されています。
機能性表示とアフィリエイトの関係
機能性表示をするには言える範囲・機能性エビデンス・成分エビデンスの3つをクリアする必要があります(消費者庁に届け出をします)。
「糖尿病の疑いがあるあなたへ」「花粉症が治ります」といったような、その健康食品によって病気が予防・診断・治療できるとイメージさせる表現は禁止されています。
改造的表現とは、特に機能不全というわけでもない状態なのにさらに良くすることをイメージさせる表現のことです。たとえば、「AカップがDカップに」や「ペニス増大」といった表現が改造的表現に当たります。
SR(システマティック・レビュー、文献調査):成分に関する機能性を表示したい場合
※クロスオーバーでも可
【主催】第3者機関
【期間】12週間(原則)
【被験者数】 最低50名(試験品25名、プラセボ〈偽薬〉25名。要件とされているわけではありませんが、良い結果を出すにはこれくらいは必要です)
ただし、 カルシウムの吸収を促進するものやおなかの調子を整えるもの等、比較的短時間の試験でも有効性が確認でき、効果の減弱も起こらないことが既知の保健の用途の場合にはこの限りではない。
※機能性関与成分(=有効成分)が食物繊維で、便通改善が効果という場合、食物繊維が便通改善の効果を生み出す流れ、「食物繊維が代謝を高めその結果、便通が改善される」という部分が作用機序に当たります。
■内、機能性関与成分含有量:2mg
第二章のまとめ